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ベンチャーエンジェルについて

ベンチャーエンジェルについてのお話です。

聞いたことが無い人もいるかもしれませんが、ベンチャーエンジェルとは、個人資産家でベンチャー企業に投資を行う人のことを言います。エンジェルはベンチャーキャピタルが通常投資をする前の段階、シードやスタートアップの段階から投資してくれます。そして、ベンチャーキャピタルが投資を行うまでの資金のつなぎという役割を負ってくれます。欧米ではこうしたエンジェルが多数いるようですが、日本にはあまり多くはおりません。以前読んだ本によりますと、欧米人の資産家は、自分自身の成功を他者にも分けたい、若く努力している人を応援して、成功者になってもらいたいという気持ちがあるようです。これはキリスト教によるものか、もしくは自分自身も個人投資家に支えられた経験があり、ある意味での恩返しなのか、忘れてしまいましたが、いずれにしても莫大な富を分配する思想というのがあるようです(ビル・ゲイツやバフェットのように)。もちろん、税制上の優遇措置がしっかりしていることも大きな理由だと思います。翻って、日本ですが、どうも日本人は莫大な富を他人に分け与えるのがあまり好まないようで、自分の身内、親族にできる限りの財産を引き継がせたいようなのです。これは日本人が資源の少ない農耕民族だからでしょうか、よくわかりませんが、身内に甘いところがあるようです(もちろん、欧米人にもとても身内に甘い人もいるでしょうし、全体としての傾向の問題だと思いますが)。しかし、経済産業省も個人投資家のベンチャー支援は、日本にとっても重要であるとして、税制上優遇措置が数年前からありますので、簡単に現制度をご紹介します。

優遇措置@
投資時点:[投資額をその年の他の株式譲渡益から控除(繰延)]
これは、同一年度の株式譲渡益について、ベンチャー企業に対する投資額分だけ課税を繰り延べることができます。仮にベンチャー投資を300万とし、同一年度の他の株式の売却益が500万としますと、その年度の株式の売却益を500万−300万=200万とすることができます(しかし、この場合、投資したベンチャー企業の株式の簿価を0円としなくてはなりません)。

優遇措置A
売却時点:利益が発生した場合[譲渡益を1/2に圧縮して課税]
ベンチャー企業の株式を3年超保有して、@公開前であって一定の要件(省略します)を満たした売却したとき、A公開後であって、その公開後3年以内に売却したときは、譲渡益を1/2に圧縮して課税する特例が受けられます。仮に売却益が1000万だとしますと、それを1/2の500万とすることができるというものです。

優遇措置B
売却時点:損失が発生した場合[損失の翌年以降3年間の繰越控除]
公開前に当該株式の譲渡により生じた損失を、その年の翌年以降3年にわたって繰り越して、他の株式譲渡益から控除できる特例が受けられます。
また、公開前に、ベンチャー企業の解散に伴う清算結了や破産手続開始の決定によって、当該株式の価値がなくなった場合にも、一定の金額を譲渡による損失とみなして、上記の繰越控除の特例が受けられます。

どうでしょうか。けっこう魅力的ではないでしょうか(ただし、平成20年度の税制改正で変更が予定されています)。しかし、どのベンチャー企業もこの税制の特典を得られるわけではなく、いくつかの要件をクリアしなくてはなりません。ここが使い勝手が悪いところですね。しかし、個人からの資金調達を計画している方は、このエンジェル税制について検討されても良いと思います。

また、個人から資金を入れてもらおうと考えている方に注意していただきたいのが、その資産家が反社会的勢力と関係あるかどうかということです。昨今、反社会的勢力の資金が、新興市場及びベンチャー企業にかなり流入しているといわれています。もし、こうした勢力が株主となれば、IPOが非常に困難になります。実際にダメになったケースもあります。個人やオーナー会社から資金調達をする場合には、この点を厳重にチェックしてください。いくらお金に窮している場合でも、反社会的勢力の資金は致命傷になります。決して超えてはならない一線です。

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月岡公認会計士事務所

税務 会計 資金調達は東京 千代田区 月岡公認会計士事務所

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