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資本政策のストックオプション

ストックオプション(以下SO)のお話です。

SOはとってもメジャーな言葉となりましたが、一応定義から申しますと、SOとは会社の株式を、あらかじめ定められた価格(権利行使価格)で、一定の期間内に購入できる権利のことを言います。権利行使価格5万円で、実際の時価が50万円とすると、50万−5万=45万のキャピタルゲインを得ることができます。これにより、従業員のインセンティブを高めることができます(頑張れば、株価が上がって、利益を手にすることができるので、頑張ろう)し、経営者は持株比率を維持できます(VCが入ったり、株式を公開したりして、経営者の持株比率が下がっても、ストックオプションを行使することにより、安い権利行使価格で、株式を取得して、持株比率を維持する)。

このSOについての質問で多いのが、発行済み株式総数の何%くらいなら、SOを付与して問題ないだろうか、ということです。会社法上は別に特に制限は無いのですが、慣習上と申しますか、株価に大きな影響を与えない水準はどれくらいかということが、この質問の趣旨だと思いますが、即答が難しい質問です。まず、実績ですが、上場申請時の潜在株式数が発行済株式総数の何%を占めているかというと、0%(SOがない)が4割、10%未満が4割、10%台1割5分、20%以上が5分です。10%未満が8割です。そのため、10%未満が一般的には望ましいと言われたりもします。しかし、30%を超えているところなどもあります。もちろん、10%を超えると株価に明確に影響を与えるのは事実ですが、要はSOをどの様に使うか、という目的が明確になっていて、他の株主がそれに納得していれば、私は特に問題ないと思います。ただ、単純に創業者利潤を確保するためのみSOの比率が多すぎるのでしたら、他の株主の理解は得られないのではないでしょうか。
いずれにしても、SOを導入するのでしたら、VCなど他の株主が入ってくる前に導入してしまいましょう。

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月岡公認会計士事務所

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