資本政策と財産保全会社
安定株主対策の一環としての財産保全会社のお話です。
財産保全会社とは、オーナーが直接、公開予定会社の株式を保有するのではなくて、オーナーが保有する別の会社を介して、公開予定会社株式を保有する場合の当該別会社のことです。
公開予定会社株式でなくて、不動産を多数保有している方が、オーナーご自身で不動産を保有するのではなくて、管理会社を1社介在させる場合がよくありますが、まったく同じです。株式バージョンです。もちろん、不動産と株式を一緒に保有している場合もあります。
なぜ、こんなことをするかと言えば、一つは相続税対策です。上場会社株式を個人が保有している場合は、相続税の評価上は、市場価格で評価しますが、オーナーが所有しているのが財産保全会社の株式ならば、当然評価すべきは財産保全会社です。この財産保全会社の株式を評価する際には、その有する含み益に42%の控除が認められています。従いまして、保全会社が保有する公開株式を市場価格で評価しても、含み益がある場合には節税が可能です。
また、相続税対策以外にも株式の分散の防止という意味があります。相続を経て、様々な人が株式を所有することになった場合、公開会社はすぐに売却が可能ですが、非公開会社である財産保全会社は簡単には売却できないので、株式の分散が防止できます。安定株主対策上はこちらが重要です。
ただし、オーナーから財産保全会社に株式を譲渡する際には、時価で売却する必要がありますので、なるべく株価が低いうちに譲渡しなければ、譲渡そのものが困難になります。また、株価が高くなった後では、含み益を考慮した節税対策もそれほど効果を発揮しないおそれもあります。
一方で、財産保全会社の持株比率が大きくなり、親会社となると親会社自身の情報開示が必要となりますので、その持株比率にもご注意ください。